1994-10-24 第131回国会 衆議院 税制改革に関する特別委員会 第3号
ただ、公共事業をゼネコンが食い物にして、例えばアメリカの基地の場合だったら、非常に具体的にあらわれたんだけれども、二二%とか二五%とかという水増しかなされている。そして日本の公共事業費は非常に、三割アメリカに比べて高いというようなことも言われている。
ただ、公共事業をゼネコンが食い物にして、例えばアメリカの基地の場合だったら、非常に具体的にあらわれたんだけれども、二二%とか二五%とかという水増しかなされている。そして日本の公共事業費は非常に、三割アメリカに比べて高いというようなことも言われている。
これは新聞の引用でありますが、「北区政調査特別委員会(上代国吉委員長)は四月十四日、①特定業者からの献金行為②水増請求③産業会館建設計画にともなう不正事件の有無、などについて「直ちに結論を得るに至らず、関係者の告訴による司直の判断の経過を見守り、その結果をまって適切な処置がとられるよう期待する」との方向を出して解散した。」そして直ちに選挙に突入したわけですね。これが私が質問する第二番目の事実。
ところが、ただいま指摘をいたしましたように、健康保険で一〇〇でやれるものを二六四にして、水増しかどうか知りませんが、請求して取っている。 そこで、これは徴税の実態は国税庁になるのだろうと思いますし、あるいは客体把握のいろいろなむずかしい問題があると思います。
水増入学、これは私立大学では普通のことでございます。高い月謝を払って入ってくる。そこで行なわれている教育は、たとえば一般教育と称するものは、高等学校と同じレベル、あるいはそれよりもさらに低いようなレベルのくだらない講義が行なわれておる。これが現在多くの大学の一般的な現状でございます。こういうことを放置しておいて学生が喜びを持って大学に通うでございましょうか。
そういう意味で、そういうことのないようにしたいということで、納付命令制度を今回の改正案で御審議をお願いしておるわけでございますが、いまも御指摘の、事業主が単独でいろいろ架空名義の会社をつくったりする、あるいは労働者と共謀して水増賃金なり水増雇用をする、そういう場合には事業主と労働者連帯して責任をとらせるようにしておるのも、事業主にも責任を追及していきたい、こういう考え方でとっておる制度でございます。
しかるに款症の方は恩給局が大蔵省へ要求した数字そのままにしておいて、そうして項症だけを多くしておるということは、結局傷病恩給の数字を多く見積るすなわち水増という結果になるのでありまして、この点に関する御意見を承わりたいのであります。
それでたとえばこの中に「架空、水増をする場合の方法(イ)会議或は懇談会等により食糧費が不足した場合は、小島前会計課長は、市長、収入役と相談の上、消耗品費、印刷燃料費等の項目より流用することとし、取引業者に、その実情を打ち明けて、水増、架空の領収書を作成させ、或は作成して流用していた。
そこで、再評価税をとる、それは他の場合との権衡論があり、また今まで累次行われました各段階の再評価との権衡論があり、また再評価があまりに水増になりますと非常に困るというような問題があり、それに対する一種の安全弁というような意味もあるということで、決してこれは再評価に対立するものじゃなくて、再評価の当然の一環として案の中に入れてお願いしてあるということを、くどくどしゅうございますが、御説明申し上げた次第
また、先ほど運輸省が、かつて一つの参考として、試算として出した数量についていろいろお話がありましたが、これにつきましても、たとえば、自動車台数につきましては、昨年の十一月提出されましたところの三十五年度までの増加見込み、こういうものに対して、突如として大きな水増を加えて、三十二万台もの増を見込んだ、しかも、消費量につきましても、非常に独断的の水増しを行なっておるのでありまして、こういう点にかんがみまして
「草津郵便局においては、昭和二十八年三月十七日から採用された南堀滋の非常勤賃金を大阪郵政局に請求するにあたって、中村庶務主事が公文書を偽造し、これに山内局長が決裁を行って、三月二日付で採用した形をつくり賃金の水増しを受け、その水増分については南堀滋に支給した如く帳簿面を整理しながら事実は支給せずに、今日まで使途不明になっていると聞いている。
たまたまその後全体の数字を見ますと、昭和二十四年か五年だと思うのですが、水増金は昭和二十四年度のオカボが一千八十五万七千二百六十五円二十銭というものが——いわゆる単位共済組合の災害評価委員というものが評価したのがまずいから、県の災害評価委員が見直したという形でいわゆる水増しが足りてくるわけであります。
これなんかは実は水増しかあるかないかというような検査はなかなかむずかしいのであります。私どもはあとで参りますから、どれだけ被害があったかということはなかなかつかめない場合が多いのであります。昨年も水増しを探そうというんで一生懸命やったのでありますが、なかなかうまくいかない。これなんかうまく見つかった方であります。
これが結局補助金だけで仕事をしたいために水増をする、或いは架空の災害を作り上げる。両方やはり相待つて精神的なあれを直して行かなければならんと思います。
それらを摘発して、さつき申上げましたような、今まで調べた方法でこういう傾向の水増がありはしないかということを当時注意しまして、従つて大蔵省も建設省も農林省も査定の手直しをしたことがあるのでありまして、従つて私どもこの自治団体の監察をいたします場合には、かなり監察による成果というものを挙げているわけであります。
で、我々のほうの内部的な取扱いによりましても、不正不当の事案が発見された場合には、或いは重大なる事案であれば、或いは関係機関に連絡するとかいうこともしなければなりませんし、或いは不正不当の事案によつて、まあ例えば例はこれではございませんが、不当に水増の補助金を得ておるといつたような事件は、これは不正不当の事案になりますので、それは直ちに具体的の事例によつてそれを返還さすというような措置はとつております
それから災害復旧関係の検査は、今申上げましたように何年も相当手広くやつておりますが、あとで工事ができ上りまして補助金を交付いたしまして、そのあとで見て廻るというのが普通でありまして、私どもずつとその方法をとつていたのでありますが、昨年御承知のようにあの大きな災害がございまして、従来も例えば査定に非常な水増が入つているというようなケースがしばしばあとでわかつたのでありますが、昨年の特例法、九割以上国が
○委員長(小林亦治君) 大体具体的に伺いましたが、災害関係の水増が減少した。或いは架空経理がこれ又減少した。不正行為も少なくなつた。そういう中間状況の御所見なんですが、そうすると、なんでしようか。二十七年度の批難事項が一千八百十三件、従つて只今のそれらのトータルから推測しまして、二十八年度ぐんと減るようなことになるのですか。
もういわゆる在来の災害その他においては、どうも水増の大きな計画がとかく出易い、従つて私は大島の復興は是非必要であるが、できるだけ現地の実情に適した、今お話のような効果を挙げるような、本当に大島の復興になるような仕事に金を注いでもらいたいと思うのでありまして、これらの計画の策定、或いは計画の決定というものについては、私は真剣に取組んでもらいたい、こういうふうに思うのでありまして、ただ地方から出て来た、
もうすでは本委員会におきましても何回も質疑されました通りに、本年の地方財政計画というものが、地方団体にとりましては非常に苦しいものである、また実態に合わないものであるということは、異常な地方税の自然増収を見込み、また事業費というものを大幅に切り捨て、あるいは雑収入等において不当な水増をしておる。
○国務大臣(緒方竹虎君) 昨年の殆んど前例のないような大風水害のあとに、たまたま財政上の大局から見まして、財政規模をできるだけ圧縮せなければならんような事態になつたので、政府としても、できる緊縮は徹底させたいという気持でおりましたが、風水害の被害につきましては、これは災害の点は、先ほど申上げた経費の見積りの水増のような虞れのあるものを厳重に査定して、一千八百億と言つておりましたものが一千二百何十億かに
これはたばこ消費税を余り地方税に廻さないで国家の負担を成るべく軽くしておいて、不足分の府県と不足分の市町村を数字の上で歳入を水増と、歳出を無理に圧縮しておいて辻棲を合せまして、たばこ消費税を百分の五、百分の十でこれでそろばんが合うと、こういたそうということでしかないと見えるのであります。結果的な議論でありまして、甚だ不遜な言い方でございますが、そうしたことも考えられる。
ここに掲げます事態は、厚生省に府県の事業主体から精算書が出て来たものについて見ますると、一般の補助と同じように補助金の計算上は残材があつた場合は残材を除かなければならん、或いは工事費に水増がある、こういうふうな事態がありまして、実際は補助金に過不足がないという形で出ておりますが、実態を見ると補助超過になつておる、こういう事態であります。
それで濱崎経理部長のほかに奥さんも取調べを受けましたし、そのほか会計課員の取調べが今盛んに検察庁で行われておるわけですけれども、これらの場合は、先ほど同僚議員が話されていますように、予備費の問題の軽視からこういつた水増金の支払いが案外簡単になされたことに原因があるのではないかと思うのです。